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昭和54年法律第68号附則抄

平成16年法律第147号による改正後の昭和54年法律第68号

附 則

第五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第十一条において準用する民法第八十四条の三第一項の規定により科すべき過料の額については、当分の間、なお従前の例による。
 〔略〕