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昭和41年法律第111号附則抄
執行官法(昭和41年7月1日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法の一部改正に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての執行吏の責任の消滅時効については、前条の規定による民法の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行前に原因たる事件が終了した場合における執行吏の職務に関する債権及びこの法律の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権についても、同様とする。