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昭和41年法律第93号附則

借地法等の一部を改正する法律(昭和41年6月30日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第一条(借地法第十二条の改正規定を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第十項の規定は、この法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(防火地域内借地権処理法の廃止)
 防火地域内借地権処理法(昭和二年法律第四十号)は、廃止する。

(罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正)
 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「政令で」を「最高裁判所が」に改める。

(採石法の一部改正)
 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「地上権に関する規定」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条ノ二(地下又は空間の地上権)の規定を除く。)」を加える。
第八条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

(不動産登記法の一部改正)
 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第百十一条に次の一項を加える。
民法第二百六十九条ノ二第一項ノ地上権ニ付キ前項ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同項ニ掲ゲタル事項ノ外地上権ノ目的タル地下又ハ空間ノ上下ノ範囲ヲ記載シ若シ登記原因ニ同条第一項後段ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス

(経過措置等)
 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
 この法律による改正後の借地法第十二条第二項及び第三項並びに借家法第七条第二項及び第三項の規定は、当該改正規定の施行前に地代又は借賃の増減の請求があつた場合には、適用しない。
 この法律による改正後の借地法第十二条第二項又は借家法第七条第二項の規定は、地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の適用がある地代又は家賃については、請求に係る増加額のうち、同令による停止統制額又は認可統制額をこえる部分に限り適用する。
 この法律による改正後の借家法第七条ノ二の規定は、附則第六項の規定にかかわらず、当該改正規定の施行前に賃借人が死亡し、その施行後に相続人の全員が相続の放棄をした場合にも適用する。
10 旧防火地域内借地権処理法第二条第一項の申立てがあつた事件については、なお従前の例による。