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昭和39年法律第100号附則

遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年6月10日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過規定)
 この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。

(法例の一部改正)
 法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項を削る。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十一条 本法ハ遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セズ但第二十七条第二項及ビ第二十八条第一項ノ規定ハ此限ニ在ラズ

(民法の一部改正)
 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「法例ノ定ムル所」を「法例其他準拠法ヲ定ムル法律」に改める。