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昭和37年法律第40号附則
民法の一部を改正する法律(昭和37年3月29日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。
(家事審判法の一部改正)
3 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項甲類第七号の次に次の一号を加える。
- 七の二 民法第八百十一条第五項の規定による後見人となるべき者の選任
第九条第一項甲類第八号中「第八百十一条第三項」を「第八百十一条第六項」に改める。
第九条第一項甲類第二十五号の次に次の一号を加える。
- 二十五の二 民法第九百十九条第三項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消の申述の受理
第九条第一項甲類第三十二号の次に次の一号を加える。
- 三十二の二 民法第九百五十八条の三第一項の規定による相続財産の処分
第九条第一項乙類第六号の次に次の一号を加える。
- 六の二 民法第八百十一条第四項の規定による親権者となるべき者の指定
(戸籍法の一部改正)
4 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九十四条中「民法第三十条に定める期間が満了した日」を「民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日」に改める。