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昭和33年法律第5号附則抄
遺失物法等の一部を改正する法律(昭和33年3月10日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の遺失物法、水難救護法及び民法の規定は、この法律の施行の日前において拾得された遺失物及び漂流物又は沈没品でそれぞれまだ警察署長に差し出されておらず、又は市町村長に引き渡されていないものについて適用し、この法律の施行の際現に警察署長に差し出されている遺失物及び市町村長に引き渡されている漂流物又は沈没品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日前において拾得された遺失物でまだ警察署長に差し出されていない物件に対する改正後の遺失物法第九条後段の規定の適用については、同条中「拾得ノ時ヨリ二十四時間内」とあるのは、「遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五号)施行ノ日後一日内」とする。
4 前二項の規定は、遺失物法の規定が準用される物件の経過措置について準用する。