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昭和23年法律第260号附則抄
裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年12月21日)
附 則
第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。〔但書略〕
第十九条
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。