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昭和22年法律第223号附則抄

民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和22年12月22日)

附 則

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第三十二条 昭和二十二年法律第七十四号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に外国人が女戸主と入夫婚姻をし、又は日本人の壻養子となつた場合の婚姻の効力及び夫婦財産制については、第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。