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昭和13年法律第18号附則

民法中改正法律(昭和13年3月22日)

附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行前ニ登記事由ノ生ジタル場合ニ於テハ其ノ登記ノ期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
3 第百七十四条ノ二ノ規定ハ本法施行前ニ確定シタル権利ニ付テモ亦之ヲ適用ス但シ本法施行前時効ノ完成シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ