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令和7年法律第57号抄

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年6月6日)

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の民法第三百六十六条の規定は、この法律の施行の際現に存する債権を目的とする質権についても適用する。ただし、前条の規定による改正前の民法第三百六十六条の規定により生じた効力を妨げない。

(政令への委任)
第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十七号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。