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令和6年法律第30号附則抄

公益信託に関する法律(令和6年5月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第二項第一号ロ中「寄附」の下に「又は同号に規定する公益信託の信託財産とするための支出」を加える。
第百三十条中「者に」を「者又は公益信託の信託財産に」に改める。