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令和3年法律第24号附則
民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定 公布の日
- 二 第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第六項まで、第六条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
- 三 第二条中不動産登記法第二十五条第七号の改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の四から第七十六条の六までに係る部分に限る。)、同法第百十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)並びに附則第五条第七項の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、施行日以後は、第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。
2 施行日前に旧民法第九百十八条第二項の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求とみなす。
(遺産の分割に関する経過措置)
第三条 新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
(相続財産の清算に関する経過措置)
第四条 施行日前に旧民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、施行日以後は、新民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
2 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新民法第九百四十条第一項及び第九百五十三条から第九百五十六条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
3 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の管理人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の清算人の選任の請求とみなす。
4 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、新民法第九百五十八条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
4 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。
5 登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。
7 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下この項において「第三号新不動産登記法」という。)第七十六条の五の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があった場合についても、適用する。この場合において、第三号新不動産登記法第七十六条の五中「所有権の登記名義人の」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前に所有権の登記名義人となった者の」と、「あった日」とあるのは「あった日又は第三号施行日のいずれか遅い日」とする。
(第三号施行日の前日までの間の読替え)
第六条 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における第二号新不動産登記法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「第七十六条の四まで、第七十六条の六」とあるのは、「第七十六条の三まで」とする。
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。
2 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判については、新家事事件手続法第二百四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新家事事件手続法第二百五条から第二百八条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第八条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条」を「(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条」に改める。
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2 施行日から第二号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条の規定の適用については、同条中「第百十九条(第六項を除く。)」とあるのは、「第百十九条」とする。
(抵当証券法の一部改正)
第十条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、」を「第百二十一条第三項乃至第五項、第百五十四条乃至」に、「同法第百二十一条第二項及第三項」を「同法第百二十一条第三項中「登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類(」ト、同条第四項中「登記を」トアルハ「抵当証券の交付を」ト、「登記記録に係る登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同条第五項」に、「トアリ並ニ同法第百五十三条及」を「トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同法第百五十四条中「登記簿等及び」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類並びに」ト、同法」に改める。
(抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
(大麻取締法の一部改正)
第十二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「。以下同じ。」を「又は相続財産の清算人」に改める。
(相続税法及び租税特別措置法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「第九百五十八条の三第一項」を「第九百五十八条の二第一項」に改める。
- 一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四条第一項
- 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の六第二項
(相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の相続税法第四条第一項及び租税特別措置法第六十九条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十八条の二第一項」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三第一項」とする。
(質屋営業法の一部改正)
第十五条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「相続財産管理人」を「相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人」に改め、同項第二号及び第三号中「因り」を「より」に改める。
(国土調査法の一部改正)
第十六条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の三第一項中「第百二十一条第二項ただし書」を「第百二十一条第三項」に改め、「かかわらず」の下に「、登記官に対し、手数料を納付して」を加える。
(農地法の一部改正)
第十七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「第九百五十八条の三」を「第九百五十八条の二」に改める。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の農地法第三条第一項の規定の適用については、同項第十二号中「同法第九百五十八条の二」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三」とする。
(特許法の一部改正)
第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「第九百五十八条」を「第九百五十二条第二項」に改める。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の消滅については、前条の規定による改正後の特許法第七十六条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十六条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二十一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。
第七条第三項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三十一の項中「移転の登記」の下に「、同法第七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十一の項の規定の適用については、同項中「登記、同法第七十六条の四の符号の表示」とあるのは、「登記」とする。
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)
第二十四条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「第九百五十八条」を「第九百五十二条第二項」に改める。
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二条第三項に規定する特定鉱業権の消滅については、前条の規定による改正後の同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
第二十六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(訴訟手続の中断及び受継)」を付し、同条第一項第一号中「相続財産管理人」を「相続財産の管理人、相続財産の清算人」に改める。
第百二十五条を次のように改める。
第百二十五条 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3 第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
(破産法の一部改正)
第二十七条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二百二十四条、第二百二十六条第一項、第二百三十条第一項第三号、第二百三十四条、第二百三十六条及び第二百六十六条中「管理人」の下に「、相続財産の清算人」を加える。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第二十八条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項中「同法第九百七条第三項」を「同条第四項」に改める。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第二十九条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二第一項第三号中「同条第一項」を「同項」に改め、「(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)」を削り、同項第四号中「第百二十一条第二項」を「第百二十一条第三項又は第四項」に、「同項の」を「これらの規定の」に改め、「(前号の図面を除く。)」を削り、「同項ただし書の利害関係」を「同条第三項の正当な理由」に改め、同項第十号及び第十一号中「第百二十一条第二項の規定に基づく同項」を「第百二十一条第三項又は第四項の規定に基づくこれらの規定」に、「同項ただし書の利害関係」を「同条第三項の正当な理由」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三百八十二条中「附則第三百七十二条の規定による改正後の」を削り、「第百二十条第三項、第百二十一条第三項」を「第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第三百八十二条の規定の適用については、同条中「第百十九条の二第四項、第百二十条第三項」とあるのは、「第百二十条第三項」とする。
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部改正)
第三十二条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「不在者の財産及び相続財産」を「所有者不明土地」に改める。
第三章第三節の節名を次のように改める。
第三節 所有者不明土地の管理に関する民法の特例
第三十八条中「の長(」の下に「次項及び」を加え、「管理人」を「清算人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の一部改正)
第三十三条 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地(いずれも第十五条第一項第四号イ又はロに定める登記をする前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の二第一項の規定による命令がされたものを除く。)については、同条から同法第二百六十四条の七までの規定は、適用しない。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。