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令和元年法律第2号附則抄

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条の規定 公布の日
 附則第十六条中民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百九十八条第一項の改正規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 附則第九条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日