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明治35年法律第37号附則
民法中改正法律(明治35年4月5日)
附 則
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本法施行前ニ分家ヲ為シタル者ノ本家ニ在ル直系卑属カ意思能力ヲ有セサルトキハ法定代理人之ニ代ハリ民法第七百三十七条第一項ノ規定ニ依リテ分家ノ家族ト為ル手続ヲ為スコトヲ得
2
本法施行前ニ分家ヲ為シタル者ノ直系卑属ニシテ民法第七百三十七条ノ規定ニ依リ分家ノ家族ト為リタル者ニ付テハ同法第九百七十二条ノ規定ヲ適用セス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス