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明治34年法律第39号
永代借地権ニ関スル法律(明治34年9月21日)
第一条 政府ノ永代借地券ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ設定シタル永代借地権ハ之ヲ物権トシ民法中所有権ニ関スル規定ヲ準用ス
2 永代借地権ハ民法ノ規定ニ従ヒ他ノ権利ノ目的タルコトヲ得
3 地券、条約又ハ法令ニ別段ノ定メアル場合ニハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第二条 永代借地権ノ移転アリタルトキハ其ノ土地ノ所在地ヲ管轄スル地方庁ニ於テ地券ニ其ノ旨ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第三条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ニ付テハ登録税ヲ課セス
第四条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ニ関スル登記及永代借地ノ上ニ存スル建物ニ関スル登記ニ付テハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
第五条 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六条 民法施行法第四十五条ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第七条 永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利ヲ本法施行前ニ地上権又ハ之ヲ目的トスル権利トシテ登記セラレタルモノハ永代借地権又ハ之ヲ目的トスル権利トシテ登記セラレタルモノト同一ノ効力ヲ有ス