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平成30年法律第72号附則

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条中民法第九百九十八条、第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
第四条 新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。

(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。

(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第八条 新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(撤回された遺言の効力に関する経過措置)
第九条 第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(配偶者の居住の権利に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第三条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第三条の十一第四項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
 施行日から第三号施行日の前日までの間における新家事事件手続法第二百条第三項の規定の適用については、同項中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。

(家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)
第十二条 施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「第百九十七条」とあるのは「第百九十七条、第二百十六条の二」とする。

(刑法の一部改正)
第十三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条及び第百二十条第二項中「賃貸し」の下に「、配偶者居住権が設定され」を加える。
第二百六十二条中「又は賃貸した」を「賃貸し、又は配偶者居住権が設定された」に改める。

(抵当証券法の一部改正)
第十四条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第九号中「又ハ賃借権」を「、賃借権又ハ配偶者居住権」に改める。
第四十一条中「第百五十七条第一項乃至第三項」を「第百五十七条(第四項ヲ除ク)」に改める。

(農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「第九十三条」の下に「、第九十五条、第九十六条」を加える。
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十七
 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十九条

(農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「除く。)」の下に「又は配偶者居住権を有する者」を、「その建物の賃借権」の下に「又は配偶者居住権」を加える。

(都市再開発法の一部改正)
第十八条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十三号中「賃借権」の下に「(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権」を加え、同号ただし書を削る。
第七十三条第一項第十二号中「借家権」を「賃借権」に改め、「者)」の下に「又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者」を加え、「権利」を「賃借権」に改め、同項第十三号中「借家権」を「賃借権」に改め、同項中第二十三号を第二十五号とし、第十四号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の二号を加える。
十四 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
十五 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部
第七十七条第五項中「借家権」を「賃借権」に改め、「者)」の下に「又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者」を、「第一項の規定により」の下に「それぞれ」を加え、同条に次の二項を加える。
 権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
 前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。
第八十条第一項中「第十六号又は第十七号」を「第十八号又は第十九号」に改める。
第八十一条中「第十四号又は第十五号」を「第十六号又は第十七号」に改める。
第八十五条第一項中「第十六号又は第十七号」を「第十八号又は第十九号」に改める。
第百二条第一項及び第二項第三号並びに第百三条第一項中「借家権」を「賃借権」に改める。
第百十条第五項の表第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号の項中「第七十三条第一項第十八号及び第十九号」を「第七十三条第一項第二十号及び第二十一号」に改め、同表第七十三条第一項第十七号の項中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第十九号」に改め、同表第七十三条第一項第二十号の項中「第七十三条第一項第二十号」を「第七十三条第一項第二十二号」に改め、同表第七十三条第一項第二十三号の項中「第七十三条第一項第二十三号」を「第七十三条第一項第二十五号」に改める。
第百十条の二第六項の表第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号、第百三条の見出しの項中「第七十三条第一項第十八号及び第十九号」を「第七十三条第一項第二十号及び第二十一号」に改め、同表第七十三条第一項第十七号、第九十一条第一項の項中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第十九号」に改め、同表第七十三条第一項第二十号の項中「第七十三条第一項第二十号」を「第七十三条第一項第二十二号」に改め、同表第七十三条第一項第二十三号の項中「第七十三条第一項第二十三号」を「第七十三条第一項第二十五号」に改め、同表第八十五条第一項の項中「第十六号又は第十七号」を「第十八号又は第十九号」に改め、同表第百三条第一項の項中「借家権」を「賃借権」に改める。
第百十一条の表第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項の項中「第七十三条第一項第十八号及び第十九号」を「第七十三条第一項第二十号及び第二十一号」に改め、同表第七十三条第一項第十七号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項の項中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第十九号」に改め、同表第七十三条第一項第二十号の項中「第七十三条第一項第二十号」を「第七十三条第一項第二十二号」に改め、同表第八十一条の項中「第十四号」を「第十六号」に、「第十五号」を「第十七号」に改める。

(著作権法の一部改正)
第十九条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第一号及び第八十八条第一項第一号中「(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)」を削る。

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。)及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第二十一条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項各号中「(相続その他の一般承継によるものを除く。)」を削る。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十一条第一項の規定は、施行日以後の回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「回路配置利用権等」という。)の移転について適用し、施行日前の回路配置利用権等の移転については、なお従前の例による。

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「賃借権」の下に「(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権」を加え、同号ただし書を削る。
第二百五条第一項第十二号中「の借家権者」を「について賃借権を有する者」に、「借家権を」を「賃借権を」に、「借家権の」を「賃借権の」に改め、「者)」の下に「又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者」を加え、「借家権に」を「賃借権に」に改め、同項第十三号中「借家権」を「賃借権」に改め、同項中第二十三号を第二十五号とし、第十四号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の二号を加える。
十四 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、防災施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
十五 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる防災施設建築物の一部
第二百九条第五項中「借家権」を「賃借権」に改め、「者)」の下に「又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者」を、「第一項の規定により」の下に「それぞれ」を加え、同条に次の二項を加える。
 権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
 前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる防災施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。
第二百十三条第一項中「第十六号又は第十七号」を「第十八号又は第十九号」に改める。
第二百十四条中「第十四号又は第十五号」を「第十六号又は第十七号」に改める。
第二百十八条第一項中「第十六号又は第十七号」を「第十八号又は第十九号」に改める。
第二百四十六条第一項及び第二項第三号並びに第二百四十七条第一項中「借家権」を「賃借権」に改める。

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正)
第二十四条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「賃借人等」を「借家権者等」に改める。
第二条第一項第十八号中「賃借権」の下に「(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権」を加え、同号ただし書を削る。
第四条第二項第五号中「賃借人(一時使用のための賃借をする者を除く」を「借家権者(借家権を有する者をいう」に改め、同項第八号中「賃借人」を「借家権者」に改める。
第五十八条第一項第七号中「借家権」を「賃借権」に改め、「者)」の下に「又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者」を加え、「権利」を「賃借権」に改め、同項第八号中「借家権」を「賃借権」に改め、同項中第十七号を第十九号とし、第九号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の二号を加える。
 施行マンションについて配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施行再建マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
第五十八条第三項中「第一項第十六号」を「第一項第十八号」に改める。
第六十条第四項本文中「から」の下に「当該」を加え、「借家権」を「賃借権」に改め、「者)」の下に「又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者」を、「より」の下に「それぞれ」を加え、同項ただし書中「第五十六条第一項」を「同条第一項」に、「借家権」を「賃借権」に改め、同条に次の二項を加える。
 権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、第三項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
 前項の場合においては、権利変換計画は、施行マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施行再建マンションの部分についての配偶者居住権の存続期間が当該施行マンションの配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。
第六十二条中「第十号又は第十一号」を「第十二号又は第十三号」に改める。
第六十三条中「第九号」を「第十一号」に改める。
第八十三条第一項及び第二項第三号中「借家権」を「賃借権」に改め、同条第三項中「賃借人」を「賃借権を有する者」に改める。
第二章第二節第二款の款名中「賃借人等」を「借家権者等」に改める。
第九十条中「賃借人」を「借家権者」に改める。
第百十条第三号中「借家人」を「借家権者」に改める。
第百十五条中「賃借人」を「借家権者」に改める。

(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第二十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第四号中「第七十三条第一項第十九号」を「第七十三条第一項第二十一号」に、「第二百五条第一項第十八号」を「第二百五条第一項第二十号」に改める。

(不動産登記法の一部改正)
第二十六条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
 配偶者居住権
第八十一条の次に次の一条を加える。
(配偶者居住権の登記の登記事項)
第八十一条の二 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 存続期間
 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

(信託法の一部改正)
第二十七条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(共同相続における受益権の承継の対抗要件)
第九十五条の二 相続により受益権が承継された場合において、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該受益権を承継した場合にあっては、当該受益権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして受託者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が受託者に通知をしたものとみなして、同法第八百九十九条の二第一項の規定を適用する。

(信託法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の信託法第九十五条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)
第二十九条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用する同法第九百三条第一項」を「第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項」に改め、同条第三項中「減殺」を「遺留分侵害額の請求」に改める。

(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 民法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第千十二条第二項の改正規定中「第千十二条第二項」を「第千十二条第三項」に改める。
第千十六条第二項を削る改正規定を削る。
附則第三十六条の見出し中「復任権及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。