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平成29年法律第45号抄

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された前条の規定による改正前の民法施行法第四条に規定する証書の証拠力については、なお従前の例による。
 施行日前に発行された指図証券、無記名証券及び民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号。以下「民法改正法」という。)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第四百七十一条に規定する証券に係る権利の失権については、なお従前の例による。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この条において「新一般社団・財団法人法」という。)第八十四条第二項(新一般社団・財団法人法第百九十七条及び第二百十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた意思表示に係る基金(前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の引受けについては、新一般社団・財団法人法第百四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた意思表示に係る財産の拠出については、新一般社団・財団法人法第百六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。