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平成29年法律第44号附則抄

平成30年法律第72号による改正後の平成29年法律第44号

附 則

(遺言執行者の報酬に関する経過措置)
第三十六条 施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。