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平成25年法律第94号附則

民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。