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平成23年法律第53号抄

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 旧家事審判法による家事調停の申立てによる時効の中断の効力については、前条の規定による改正後の民法第百五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の民法施行法第五十七条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「新非訟事件手続法」という。)第百条に規定する公示催告手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。