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平成21年法律第29号附則抄

我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年4月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百六十二条中「、中小企業団体の組織に関する法律」を「並びに中小企業団体の組織に関する法律」に改め、「並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条」及び「並びに鉱工業技術研究組合法第十六条」を削る。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。