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平成19年法律第99号附則抄

公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔ただし書略〕

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百七十五条中公認会計士法第三十四条の十の三の改正規定の前に次のように加える。
目次中「・第三十四条の二十一の二」を「―第三十四条の二十一の六」に改める。
第百七十五条のうち公認会計士法第三十四条の二十一の次に四条を加える改正規定中「第三十四条の二十一の次」を「第五章の二第七節中第三十四条の二十一の二の次」に、「第三十四条の二十一の二」を「第三十四条の二十一の三」に、「第三十四条の二十一の三」を「第三十四条の二十一の四」に、「第三十四条の二十一の四」を「第三十四条の二十一の五」に、「第三十四条の二十一の五」を「第三十四条の二十一の六」に改める。
第百七十五条のうち公認会計士法第三十四条の二十二の改正規定中「同法」に改め」の下に「、「、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と」を削り」を加え、「同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする」を「同条中第四項後段、第六項後段、第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項から第十二項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「第十項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第十項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とする」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三十四条の二十五第一項中「第三十四条の二十二第十項」を「第三十四条の二十二第八項」に改める。
第三十四条の二十八第二項中「第三十四条の二十二第十項」を「第三十四条の二十二第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に改める。
第三十四条の三十三第五項中「第三十四条の二十二第十項」を「第三十四条の二十二第八項」に改め、同条第十項第三号中「第三十四条の二十二第十一項」を「第三十四条の二十二第九項」に、「同条第十二項」を「同条第十項」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。