第三百二十七条のうち水産業協同組合法第百三十条第一項の改正規定中「第百三十条第一項第二十七号」を「第百三十条第一項第十四号中「第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは第八十一条第一項」を「第八十五条の六第一項若しくは第八十五条の八第一項」に改め、同項第三十四号」に、「同項第三十三号」を「同項第四十一号」に、「同項第三十四号中「若しくは第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する」を「の規定若しくは第八十五条の六第一項若しくは第八十五条の八第一項の規定による」に改め、同項第三十六号及び第三十七号」を「同項第四十二号及び第四十三号」に改める。
第三百二十八条中「第百条の六第五項」を「第百条の八第五項」に、「第百条の六第三項」を「第百条の八第三項」に改める。
第三百三十六条のうち中小漁業融資保証法第五十九条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
第五十九条の二第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(清算中の協会の能力)
第五十九条の三 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。