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平成19年法律第47号附則抄
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年5月16日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。〔ただし書略〕
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二百八十四条を次のように改める。
第二百八十四条 削除