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平成19年法律第23号附則抄
平成19年法律第23号による改正後の平成17年法律第102号による改正後の平成19年法律第23号
附 則
(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百三条
登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
イ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ロ〜ホ
〔略〕
二
歳出
イ〜ホ
〔略〕