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平成19年法律第23号附則抄

特別会計に関する法律(平成19年3月31日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一・二 〔略〕
 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

(法律の廃止)
第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一〜三十一 〔略〕
三十二 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)

(暫定的に設置する特別会計)
第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日までの期間に限り、設置する。
一〜十三 〔略〕
十四 登記特別会計 平成二十二年度
 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次条から附則第二百六条までに定めるとおりとする。
 第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。

(登記特別会計の設置の目的)
第二百一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。

(登記特別会計の管理)
第二百二条 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百三条 登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
 歳入
 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料
 一般会計からの繰入金
 一時借入金の借換えによる収入金
 附属雑収入
 歳出
 事務取扱費
 施設費
 一時借入金の利子
 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 附属諸費

(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第二百四条 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。

(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第二百五条 第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百六条 次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法附則第二条第一項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(附則第二百一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
 登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。

(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十七条 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
 旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。
 この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。
 前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条 暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
 平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
 平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条 附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三百七十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号ロ、第百二条第二項、第百十一条第五項第一号ハ、第百九十五条第一号イ及び附則第二百三条第一号イ中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 〔略〕
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
第九十四条を次のように改める。
第九十四条 削除
第九十七条を次のように改める。
第九十七条 削除

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百八十二条 附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。