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平成18年法律第78号附則

法の適用に関する通則法(平成18年6月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

第三条 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(民法の一部改正)
第四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項ただし書中「法例(明治三十一年法律第十号)その他」を削る。

(手形法の一部改正)
第五条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条中「法律」を「法」に改める。
第八十九条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
第九十条、第九十一条、第九十二条第一項、第九十三条及び第九十四条中「法律」を「法」に改める。

(小切手法の一部改正)
第六条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第七十六条及び第七十七条中「法律」を「法」に改める。
第七十八条第一項及び第二項中「法律」を「法」に改め、同条第三項中「日本ノ法律」を「日本法」に改める。
第七十九条から第八十一条までの規定中「法律」を「法」に改める。

(遺言の方式の準拠法に関する法律の一部改正)
第七条 遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法律の一」を「法のいずれか」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「法律」を「法」に改める。
第三条中「法律の一」を「法のいずれか」に改める。
第六条中「地方」を「地域」に、「法律」を「法」に改める。
第七条中「法律」を「法」に改め、同条に次の一項を加える。
 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。

(扶養義務の準拠法に関する法律の一部改正)
第八条 扶養義務の準拠法に関する法律(昭和六十一年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「適用すべき法律」を「適用すべき法」に、「日本の法律」を「日本法」に改める。
第三条第一項、第四条第一項、第五条及び第七条中「法律」を「法」に改める。
第八条第二項中「外国の法律」を「外国法」に改める。

(民事訴訟法の一部改正)
第九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「日本の法律」を「日本法」に改める。