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平成18年法律第50号抄

令和6年法律第29号による改正後の平成18年法律第50号

(公益目的支出計画の作成)
第百十九条 〔略〕
 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 公益の目的のための次に掲げる支出
 公益目的事業のための支出
 公益法人認定法第五条第二十号に規定する者に対する寄附
 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
二・三 〔略〕

(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第百三十条 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第二十号に規定する者に帰属させなければならない。