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平成18年法律第50号抄

令和元年法律第71号による改正後の平成18年法律第50号

(移行の登記)
第百六条 特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
 〔略〕