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平成18年法律第50号抄
平成26年法律第69号による改正後の平成18年法律第50号
(委員会への諮問等)
第百三十三条 〔略〕
2・3 〔略〕
4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
- 一 審査請求が不適法であるとして却下する場合
- 二 審査請求をした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合
- 三 前項第二号イに規定する理由による処分についての審査請求である場合
(内閣総理大臣による送付等)
第百三十五条 〔略〕
2 〔略〕
- 一〜四 〔略〕
- 五 第百三十三条第四項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)