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平成17年法律第87号抄

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日)

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 施行日前に債務者について整理開始の申立てがあった場合における根抵当権の行使については、前条の規定による改正後の民法第三百九十八条の三第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕