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平成16年法律第124号抄

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)

(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第三項から第五項までを削る。
附則第九条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕