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平成15年法律第134号附則抄

担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年8月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(雇用関係の先取特権に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

(債権質の効力の発生に関する経過措置)
第三条 施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、第一条の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(滌除及び増価競売に関する経過措置)
第四条 施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についての旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法及び第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(短期賃貸借に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。

(根抵当権の元本の確定に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第三百九十八条ノ二十第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
第十五条 次に掲げる法律は、廃止する。
 外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)
 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)

(外国人の抵当権に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十六条 施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における増価競売の請求であって、前条第一号の規定による廃止前の外国人の抵当権に関する法律の規定により抵当権者がその抵当権の目的たる権利を享有することができないときに行うものについては、なお従前の例による。

(金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十七条 施行日前に附則第十五条第二号の規定による廃止前の金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(以下この条において「旧債権譲渡円滑化臨時措置法」という。)第三条の規定により根抵当権の担保すべき元本につき旧民法第三百九十八条ノ二十第一項の規定の適用について同項第一号に規定する場合に該当するものとみなされた場合における旧債権譲渡円滑化臨時措置法第四条の登記の申請については、なお従前の例による。