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平成8年法律第110号抄

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(民法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定の施行前にした申立てに係る支払命令については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(最高裁判所規則への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

附 則

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕