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平成元年法律第27号附則

法例の一部を改正する法律(平成元年6月28日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行前に生じた事項については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際現に継続する法律関係については、この法律の施行後の法律関係に限り、改正後の法例の規定を適用する。

(民法の一部改正)
 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百五十七条を次のように改める。
第七百五十七条 削除