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昭和60年法律第54号抄(民法施行法の改正)

登記特別会計法(昭和60年6月7日)

附 則

(民法施行法の一部改正)
第三条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
2 前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス