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昭和38年法律第126号抄(民法施行法の改正)

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日)

(民事訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法令の規定中「登記官吏」を「登記官」に改める。
 〔略〕
 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)
三〜九 〔略〕