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昭和24年法律第137号抄(民法施行法の改正)

法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年5月31日)

第二十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第二十四条及び第二十六条中「裁判所」を「登記所」に改める。