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平成19年法律第23号抄(民法施行法の改正)

特別会計に関する法律(平成19年3月31日)

附 則

(民法施行法の一部改正)
第二百六十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。