第五条第一項各号列記以外の部分中「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第一号中「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第二号中「日附アル」を「日付アル」に、「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第三号中「確定日附」を「確定日付」に改め、同項第四号中「確定日附」を「確定日付」に、「日附ヲ」を「日付ヲ」に改め、同項第五号中「(日本郵政公社ヲ含ム)」を削り、「日附ヲ」を「日付ヲ」に、「確定日附」を「確定日付」に改め、同項に次の一号を加える。
- 六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス