第二十三条第一項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第三項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得此場合ニ於テハ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ命令ニ付キ其執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得
第二十五条第一項中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改める。