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平成5年法律第89号抄(民法施行法の改正)
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)
(民法施行法の一部改正)
第二十七条
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条を削る。
第二十五条ノ二第一項中「理事」を「民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事」に、「主務官庁ハ前条ノ」を「主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其」に改め、同条第二項中「前条」を「同項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十五条ノ三中「第二十五条」を「前条第一項」に改め、同条を第二十五条ノ二とする。