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平成3年法律第79号抄(民法施行法の改正)

行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成3年5月21日)

(民法施行法の一部改正)
第七条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「若クハ主務官庁」の下に「若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
第二十五条中「主務官庁」の下に「(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。