[INDEX]
大正15年法律第69号抄(民法の改正)
民法中改正法律(大正15年4月24日)
民法中左ノ通改正ス
第百五十条
支払命令ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス