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大正14年法律第42号抄(民法の改正)

外国人土地法(大正14年4月1日)

附 則

第十一条 民法第九百九十条中「日本人ニ非サレハ享有スルコトヲ得サル権利ヲ有スル場合」ヲ「国籍ノ喪失ニ因リテ其有スル権利ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合」ニ改メ「日本人ニ」ヲ削ル