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昭和55年法律第51号抄(民法の改正)

民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和55年5月17日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第八百八十九条第二項中「及び第三項」を削る。
第九百条第一号中「子の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一」を「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一」に改め、同条第二号中「配偶者の相続分及び直系尊属の相続分は、各々二分の一」を「配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一」に改め、同条第三号中「三分の二」を「四分の三」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。
第九百一条第二項中「直系卑属」を「子」に改める。
第九百四条の次に次の一条を加える。
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
第九百六条中「職業」を「年齢、職業、心身の状態及び生活の状況」に改める。
第千二十八条第一号を次のように改める。
 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第千二十八条第二号中「三分の一」を「二分の一」に改める。