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昭和54年法律第68号抄(民法の改正)

民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和54年12月20日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「、聾者、唖者、盲者」を削る。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条ノ二 社団法人又ハ財団法人ニ非ザルモノハ其名称中ニ社団法人若クハ財団法人ナル文字又ハ此等ト誤認セシムベキ文字ヲ使用スルコトヲ得ズ
第六十七条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第七十一条中「条件」の下に「若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令」を加え、「為シタルトキハ」を「為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ」に改め、同条に後段として次のように加える。
正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
第七十七条第一項中「破産」の下に「及ビ設立許可ノ取消」を加え、「又何レノ場合ニ於テモ」を「且ツ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項ノ規定ハ設立許可ノ取消ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ニ之ヲ準用ス
第八十四条中「五円以上二百円以下」を「五十万円以下」に改め、同条第三号の次に次の一号を加える。
三ノ二 主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シタルトキ
第一編第二章第四節中第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条ノ二 第三十四条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処セラル
第千五条中「二百円」を「五万円」に改める。