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昭和51年法律第66号抄(民法の改正)

民法等の一部を改正する法律(昭和51年6月15日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治三十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第七百六十七条に次の一項を加える。
2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。