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昭和41年法律第111号抄(民法の改正)

執行官法(昭和41年7月1日)

附 則

(民法の一部改正)
第十六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百七十一条中「及ビ執行吏」を削る。
第百七十二条中「、公証人及ビ執行吏」を「及ビ公証人」に改める。