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昭和39年法律第100号抄(民法の改正)
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年6月10日)
附 則
(民法の一部改正)
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民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「法例ノ定ムル所」を「法例其他準拠法ヲ定ムル法律」に改める。